日本では有給休暇の取得率が決して高くなく、ほとんど取得しない人も多いのが現状です。
自分が休むことで職場に負担がかかるのを気にして、有給を取得しない人も少なくありません。「みんなが取得しない中で自分だけ休むのは気まずい...」と感じることもあるでしょう。

企業によっては、1人が休むだけで業務が回らなくなるケースもあります。しかし、だからといって会社が社員のことを考えていないわけではありません。
有給休暇を取得する代わりに「買取」という形で処理し、社員が損をしないようにしたいと考える経営者もいます。また、社員側も「休むより働いて給与を増やしたい」と、有給の買取を希望することがあります。

しかし、原則として有給休暇の買取は禁止されています。
この記事では、有給休暇の買取ルールや例外的に認められるケースについて詳しく解説します!

1. 有給休暇の買取は可能なのか?💡

有給休暇の買取は、原則として認められていません。

そもそも有給は、労働者がしっかり休息を取れるように設けられた精度です。しかし、給与が減ることを懸念して休まな人も多いため「給料を確保しつつ休める仕組み」として有給休暇制度が存在します。もし有給の買取を認めてしまうと、「本当に休む必要があるときに休めない」「給与を抑えるために有給を買取前提にする」といった問題が生じる可能性があります。

そのため、労働者にとって不利にならない場合を除き、有給休暇の買取は基本的にNGとされています。

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2. 有給休暇の買取が認められる3つの例外 🚀

例外的に有給休暇の買取が認められるケースは、以下の3つです

労働基準法では、企業が労働者に有給休暇を付与することが義務付けられています。しかし、企業によっては法定日数を上回る有給を就業規則で定めている場合があります。その場合、法定日数を超えた部分の有給については買取が可能です。

退職が決まっている場合、すべての有給を消化できるとは限りません。そのため、退職時に残った有給休暇は買取が認められます。これは、退職後に休暇を取得することができないため、制度の趣旨に反しないと判断されるためです。

有給休暇には2年の時効があります。この期間を過ぎた場合、有給は消滅し、取得することができません。しかし、時効によって消滅した有給を会社が買取することは可能です。

どの場合でも、労働者が不利益を被らないことが前提となります。また、有給の買取を実施する場合は、就業規則に明確な規定を設けておくことが必要です。

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3. 有給休暇の買取価格の計算方法 💰

有給休暇の買取が可能な場合、どのように価格を計算するのでしょうか?
基本的には、有給を取得した場合の賃金額と同じですが、計算方法は3種類あります。

過去3ヶ月間の賃金を合計し、その期間の日数で割った金額が「平均賃金」です。

賃金の計算方法は雇用形態によって異なります。

・時給制⇨時給額×所定労働時間数 ・月給制⇨月給額÷月の所定労働日数 ・日給制⇨そのまま日給額

週休制やその他の給与形態でも、同様の方法で計算します。

健康保険や厚生年金の保険料計算に使われる「標準報酬月額」を基に計算する方法です。これは1年間同じ数字を用いるため、毎月変動しません。
どの方法を適用するかは、就業規則で事前に定めておく必要があります。

4. 有休買取の扱いは「賞与」 🎁

有給休暇の買取で支払った金額は、通常の給与とは異なり、「賞与」として扱われます。
そのため、以下の点に注意しましょう。

5. 有給休暇の取得は「給与と同じ扱い」 🏖️

有休を取得した場合、その日の賃金は通常の給与と同じ扱いになります。また、有休を取得したことで不利に扱うことは禁止されています。

例えば、皆勤手当・精勤手当などの制度では、有休取得を理由に支給額を減らすのは望ましくありません。 ただし、**通勤手当(交通費)**については、実際に出勤していないため支給されないケースが多いです。これは、有休の買取を行った場合も同様で、交通費の支給は不要とされることが一般的です。
こうした取り扱いについても、就業規則に明記しておくことが重要です。

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まとめ

有給休暇は、労働者が安心して休めるようにするための制度です。そのため、原則として買取はNGですが、以下の3つのケースでは例外的に認められます。

また、有給休暇の買取金額は「賞与」として扱われるため、適切な処理が必要です。

「有休の管理が大変…」と感じている企業は、勤怠管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか?
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